生活おまもり24販売規約

  1. 第1条目的

    本規約は、株式会社ライフイン24group(以下「ライフイン社」といいます。)が提供するサービス「生活おまもり24」(以下「本サービス」といいます。)の利用権を識別するための会員ID(以下「会員ID」といいます。)を、株式会社エムティーアイ(以下「当社」といいます。)が販売する条件等について定めたものです。会員IDを、本規約に定める方法に従って購入される方、購入手続きをされる方(以下総称して「お客様」といいます。)は、会員IDを購入することによって本規約すべてに同意したものとみなされますので、ご了承ください。

  2. 第2条購入要件

    会員IDの注文および購入に当たっては、当社が提供する決済サービス「mopita」のアカウント(以下「mopita アカウント」といいます。)を開設し、別途定めるmopita会員規約を遵守することを要件とします。

  3. 第3条注文

    1.当社は、会員IDの注文を受け、販売するためのwebサイト(以下「販売サイト」といいます。)を運営します。

    2.お客様が販売サイトで会員ID購入の注文を行い、当該サイト上で会員IDが表示された時点で、当該注文に関する売買(以下「本件売買契約」といいます。)が成立するものとします。

  4. 第4条価格

    会員IDの価格は、販売サイトで表示します。

  5. 第5条代金の支払方法

    お客様は、会員IDの購入に際しmopitaアカウントに登録した支払方法をもって、本件売買契約が最初に締結された日の属する月から、mopita会員規約、または、本規約第9条に定めるライフイン社とお客様との間のサービス利用規約を含む契約のいずれかが解除等された日の属する月まで、その月数に応じて会員IDの代金をmopita会員規約に従って支払うものとします。

  6. 第6条会員IDの管理等

    1.当社は、お客様の操作により販売サイト上で会員IDを表示することにより会員IDを引き渡すものとし、CD-ROM等の配送は行いません。

    2.お客様は、自己の責任において、会員IDを適切に管理するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。

    3.お客様は、ライフイン社のwebサイトにて、お客様の操作により会員IDを入力することで、本サービスを利用することができます。

    4.当社は、会員IDの亡失等、本サービスの遅滞、中断または中止によってお客様に生じた損害について、責任を負いません。

    5.当社は、販売サイトおよびmopitaアカウントにより利用可能なmopitaの会員サイト(以下販売サイトと合わせて「当社サイト」といいます。)の運営にその時点での技術水準を前提に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。当社の故意または重過失に基づかない、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失・障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社サイトが提供する情報等によりお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  7. 第7条当社による契約の解除等

    当社は、以下の理由に該当すると判断した場合、お客様に対して事前に告知することなく、本件売買契約締結前であれば、お客様からの注文を承諾せず、本件売買契約締結後であれば当該契約を解除することができます。

    ①お客様が本規約またはmopitaの利用規約に違反した時

    ②お客様がmopitaアカウントの利用を停止され、削除され、または喪失した場合

    ③販売サイトその他に表示された会員IDの価格などの重大な事項が市場相場等に比較して誤っていることが明らかな時

    ④転売など営利を目的とした注文であることが判明した時

    ⑤お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、またはこれらの者・集団に便宜を図りあるいは実質的に関与していると認められる関係を有する、その他これらに準ずる反社会的勢力であると判明した時

    ⑥その他、当社が注文の取消しの必要を認めた時

  8. 第8条注文の制限

    1.会員IDの購入数に関し、当社は、お客様1人あたりの会員ID購入個数、または注文期間を制限する場合があります。

    2.会員IDは日本国内の居住者に限り、購入することができます。

    3.未成年者は、親権者または後見人の同意を得た場合に限り、会員IDを購入することができます。

  9. 第9条サービスの提供

    本サービスの提供はライフイン社が行い、お客様は、本規約に加え、ライフイン社が定める利用規約に同意したうえで本サービスを利用するものとします。

  10. 第10条免責

    1.当社は、会員IDの完全性、正確性、目的適合性、有用性等について保証をしておりません。また、当社は本ライセンス、本サービスおよび本サービスに係るサービスについての説明が完全かつ最新のものであることを保証しておりません。

    2.当社は、本サービスの提供およびサービスの内容やお客様への提供については、一切の責任を負いません。

    3.会員IDの購入または利用に関連してお客様が第三者に対して損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、お客様は自己の費用と責任で解決するものとします。

    4.当社は、会員IDの販売に関して、当社の故意または重過失に基づかない損害、および、会員ID販売以降に生じる会員IDの亡失等、会員IDの利用により生じた損害等について一切の責任を負いません。

  11. 第11条損害賠償額の上限

    本サービスの販売について当社がご利用者に生じた損害を賠償する場合、損害が発生した月にご利用者が支払った月額利用料をその上限とします。

  12. 第12条個人情報の取扱い

    当社は、お客様の個人情報を、別途定めるサイトプライバシーポリシーおよびmopita利用規約の該当条項に従い、適切に取り扱います。

  13. 第13条その他の規約等

    会員IDの販売に関して、本規約に規定がない事項については、mopita利用規約その他当社が規定する他の規約等に準じるものとします。

  14. 第14条本規約の改定

    当社は、次に掲げる場合、予め当社が適当と判断する方法によりお客様に周知することにより本規約の内容の一部もしくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約が適用されるものとします。

    ①本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき

    ②本規約の変更が、本規約に基づく契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  15. 第15条合意管轄裁判所

    お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、双方が誠意をもって解決にあたるものとし、解決が困難かつ訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  16. 第16条準拠法

    本規約の解釈、適用については日本法を準拠法とします。

2026年7月10日制定・施行

附則(本サービスの特典付与)

当社は、本件売買契約が継続する限り本サービスを利用するお客様に、以下の置き配補償特約付き盗難保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用条件は、下記に定めるものとします。

【置き配補償特約付き盗難保険ご利用条件】

第1条(置き配補償特約付き盗難保険の無償提供)

1.当社は、当社が保険契約者、お客様等が被保険者とする保険契約をレスキュー損保保険株式会社(以下「保険会社」といいます)と締結します。当該保険契約に基づき、次条以下に定める置き配補償特約付き盗難保険に加入し、保険料は全額当社が負担します。

2.当社は、お客様等に生じた損害や被害に関して、前項以外の責任を負わないものとします。

3.盗難保険の概要は、別途保険会社が定める「盗難保険のご説明(保険契約概要)」をご確認ください。

第2条(自宅内の家財の盗難補償)

1.支払事由 日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、お客様が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。

2.お支払いする保険金の額 10万円を上限とし、被害額を補償します。

3.家財の盗難補償の免責事由

(1)保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

(ア)提供元、お客様またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。

(イ)お客様でない者(以下「甲」といいます)が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、甲または甲の法定代理人(甲が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、甲の他に保険金を受け取るべき者(以下「乙」といいます)がいる場合には、乙が受け取るべき保険金については、お支払いします。

(ウ)動産の使用もしくは管理を委託された者、またはお客様と生計を共にする者の故意。

(エ)動産の紛失または置き忘れ。

(オ)次のいずれかの事故の際における動産の紛失または盗難。

①火災

②落雷

③破裂または爆発。

④給排水設備に生じた事故またはお客様以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

⑤風災、ひょう災、雪災。ただし、入居物件またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。

⑥建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

⑦騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為。

(カ)動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、入居物件の軒下にある動産、置き配により届いた動産または団地等の野外の自転車置き場にある動産を除きます。

(2)保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害(これらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。

(ア)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。

(イ)地震もしくは噴火またはこれらによる津波。

(ウ)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。

(エ)(ウ)以外の放射性放射または放射能汚染。

【重 要 事 項 説 明 書】

盗難保険のご説明(保険契約概要)

レスキュー損害保険株式会社

当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の意向を確認したとみなします。

■ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこの「保険契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。

■本書面は保険契約の概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否など詳細につきましてはレスキュー損害保険株式会社と締結した保険契約の普通保険約款・特約にもとづきます。保険適用可否などについては同社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承下さい。なお、保険内容についてご不明な点につきましては、同社までお問合せください。

■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。

■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の意向を確認したとみなします

1.商品の仕組み

盗難保険とは、日本国内の自宅内で盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害や置き配により届いた動産の盗難に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

2.補償内容

(1)保険の対象範囲 保険の対象範囲は、被保険者の自宅および自宅と同一の敷地内に所在する物置・車庫(施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります。)に収容されている動産です。ただし、次に掲げるものは、動産に含まれません。

  • 自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
  • 有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。
  • 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
  • 動物および植物等の生物。
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
  • テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの。
  • 商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。

(2)保険金をお支払いする場合 日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。

(3)お支払いする保険金の額 下表の通りとします。ただし、貴金属等は1個または1組ごとに30万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、1回の事故につき50万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。金銭は20万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。貴金属等、金銭以外の動産は保険金額を限度とします。保険金額は10万円です。

盗取の損害 き損または汚損の損害
貴金属等、金銭以外の動産 再調達価額をお支払いします。 再調達価額を上限とし、盗難事故発生直前の状態に復旧するための費用とします。
貴金属等 時価額をお支払します。 時価額を上限とし、盗難事故発生直前の状態に復旧するための費用とします。
金銭 盗取された金銭の額をお支払します。 金銭が使用できない状態の場合は、き損または汚損した金銭の額をお支払します。金銭が使用できる状態の場合は、損害保険金はお支払しません。

★(4)保険金をお支払いできない主な場合 次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。

② 被保険者でない者(以下「甲」といいます。)が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、甲または甲の法定代理人(甲が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、甲の他に保険金を受け取るべき者(以下「乙」といいます。)がいる場合には、乙が受け取るべき保険金については、お支払いします。

③ 動産の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と生計を共にする者の故意。

④ 動産の紛失または置き忘れ。

⑤ 火災、落雷、破裂または爆発、給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。 ただし、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

⑥ 風災、ひょう災、雪災。ただし、入居物件またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。

➆ 建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

⑧ 騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為。

⑨ 動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、入居物件の軒下にある動産、置き配により届いた動産または団地等の野外の自転車置き場にある動産を除きます。

⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。

⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。

⑫ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。

⑬ ⑫以外の放射性放射または放射能汚染。

3.付帯する特約

包括契約に関する特約が付帯されます。

4.保険責任期間

被保険者毎に保険責任を負う期間は、各被保険者が加入または購入したサービスの規約で定めた利用開始日の0 時に始まり、利用終了日の24 時に終わります。

5.お引受条件

当保険は各被保険者が加入または購入したサービスに自動付帯となります。保険証券は発行いたしておりません。

6.解約および解約返戻金等の有無について

当保険は各被保険者が加入または購入したサービスに自動付帯のため、保険契約のみの解約はできません。会員サービスを解約される場合はサービス規約に従って手続きしてください。保険契約の配当金、解約払戻金、満期返戻金はございません。

7.保険料および保険料の払込みについて

保険料は保険契約者が保険会社へ支払います。

【保険会社の相談・苦情・連絡窓口】
住所:東京都港区三田三丁目5 番19 号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29 階
連絡先:レスキュー損害保険株式会社
https://www.rescue-sonpo.jp/mti_tonan_10man_index.php にお問い合わせフォームが あります。

盗難保険のご説明(注意喚起情報)

■ご契約に際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。

■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。実際のお支払いの可否など詳細につきましては、保険契約の普通保険約款・特約にもとづきます。保険適用可否などについては保険会社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承下さい。また、ご不明な点につきましては、保険会社までお問合せください。

■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、必ずご確認ください。

■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の意向を確認したとみなします。

1.保険責任期間の始期と終期

被保険者毎に保険責任を負う期間は、各被保険者が加入または購入したサービスの規約で定めた利用開始日の0 時に始まり、利用終了日の24 時に終わります。

2.免責事由等

★(1)「盗難保険のご説明(保険契約概要)」の「2.(4)保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

3.損害保険会社破綻時の取扱い

★万一保険会社が経営破綻した場合、「損害保険契約者保護機構」による資金援助が行われます。

4.事故が起こったときの手続きおよび注意点

(1)この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ★(2)保険金請求については時効(3 年)がありますのでご注意ください。

【ご利用に関する受付窓口】
レスキュー損害保険株式会社
https://www.rescue-sonpo.jp/mti_tonan_10man_index.php にお問い合わせフォームがあります。

5.補償重複について

★家財を補償する他の保険契約に重複加入し、他の保険契約を利用した場合は、他の保険契約適用後の被保険者負担分が補償されます。

6.クーリングオフについて

★保険契約のクーリングオフはできません。

7.レスキュー損害保険株式会社の個人情報のお取り扱い等について

レスキュー損害保険株式会社の個人情報の取扱いに関する詳細、外国にある第三者への個人データ提供、商品・サービスについては弊社ホームページ(https://www.rescue-sonpo.jp/)をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い合わせください。

【保険会社の相談・苦情・連絡窓口】
住所:東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階
連絡先:レスキュー損害保険株式会社
https://www.rescue-sonpo.jp/mti_tonan_10man_index.php にお問い合わせフォームがあります。

8.指定紛争解決機関について

お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。 なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本損害保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関「そんぽADR センター」をご利用いただけます。

【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADR センター】
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル)
受付時間:9:15~17:00(月~金曜日(祝日・休日および12/30~1/4 を除く))
IP 電話からは、03-4332-5241 をご利用ください。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/

以上

文書番号:RB05-016 2025.04